TomyDaddyのブログ

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「私のC型肝炎物語」第7章: マヴィレット治療への挑戦―(3)高額医療費か肝炎治療医療費助成制度を利用するか?

(3) 「私のC型肝炎物語」 第7章: マヴィレット治療への挑戦― 高額医療費か肝炎治療医療費助成制度を利用するか?

 

  ■4週間振りの東大病院受診■

  • 2017年11月21日:

  (6) 11月21日(火):起床6時20分本日は丁度4週間ぶりの東大病院(DM内科とHCV内科)受診日だ。午前中に終了することを想定して、午後には御茶ノ水で高校時代の友人のTY君と会う予定を入れておいた。

朝食を済ませて7時7分のはるひ野駅発で出た。新百合ヶ丘で座れたので、各駅停車で代々木上原へ向かう。大手町で千代田線から丸の内線に乗り換えて、本郷三丁目駅には8時30分に到着した。歩いて東大病院に8時40分頃に着いた。8時45分頃に採血をする。予定通りに9時45分頃にDM内科受診となった。血液検査の結果、グリコアルブミン(GA)が21.0であった。少し高めの横ばいである。

  次いで9時50分頃にHCV内科を受診した。AST、ALT、γ-GTPは47、45、40であった。血小板(Plt)は13.6であった。何れも正常値を越えて横ばいであった。 

  ■マヴィレット治療を決断する■

マヴィレットの治療は、私が70歳を超えたので高額医療費制度を利用したほうが得策ではないかとの結論になった。高額医療費の利用だと、主治医の浅岡先生の診断書だけで治療にはいれるので、虎の門病院を受診する必要がなくなった。受診後に、病院内の1階の医療福祉課(担当福島さん)によって診断書作成の申し込みを行った。費用は保険適用外なので6480円を支払った。

終了後にお茶の水に直行して、中央大学会館へは12時に着いた。12時20分頃からTY君と中大のレストランで昼食をとる。そのあと、8階の中大OB会館で15時くらいまで旧交を温めた。

 (7) 11月22日(水):起床は7時。天気がよかったので朝食後にトイレ掃除をした。そのあと、近隣の「緑と道の美術展」を見にY子と出かけた。この野外美術展は林の中や道の傍らに様々なオブジェが設置されていて興味深い。よこやまの道から左側の田んぼ道へと1時間ほど散歩した。帰りにうどんと焼酎を買って帰宅した。昼食はY子がサンドイッチ、私は饂飩を食べた。

昼食後に休んでいると、15時15分頃に東大病院医療福祉課の担当者福島さんから電話がかかってきた。要件は以下のようだった。
  「治療予定のマヴィレットが医療費補助の対象になるかどうかは未だわからないので診断書作成を11月ではなく12月に作成する。マヴィレット治療費の個人負担額は月額8000~14000位になる。」

昨日の主治医の浅岡先生との話の中では「高額医療費負担でやりましょう」と言う結論だった。帰りに医療福祉課に立ち寄って依頼した「診断書作成申込書」には、「肝炎診断書(新規)―インターフェロンフリー」の項目にチェックが入っていた。既に私は2016年10月に同じくインターフェロンフリー治療薬であるハーボニー治療を行っている。したがって、「肝炎診断書(更新)」が正確な記載であったのかもしれない。いずれにせよ、「診断書」の入手は12月になった。マヴィレットは9月27日に厚労省の認可がおりたばかりで市場には出ていなかった。

この日は夕方から合気道の夜の稽古に参加した。帰宅後には缶ビールと焼酎1缶を飲んで秋刀魚の酢煮ほかでご飯を食べた。風呂に入ったが洗髪もせずに床に就いた。

  ■誰もが知っておきたい医療費制度

 高額医療費制度は一般には知られていない。しかし、大きな病気をしたら必ず知っておきたい制度だ。ここで、「高額医療費制度」と「肝炎治療費助成制度」について整理しておく。実際に私が申請した2017年当時、これらの制度について正しく理解をしていなかった。

  • 高額医療費制度

 ①平成24年(2012年)4月1日から施行された医療費制度である。

 ②高額な外来診療受診者で、70歳未満の方、あるいは70歳以上でも非課税世帯等の方は、加入する健康保険組合などに「限度額認定証」の交付申請を受けて取得しておき、受診時に病院・薬局に認定証提示すことで限度額を越える分を窓口で支払う必要がなくなる。2015年8月に妻Y子が小脳出血に対して血管内治療を受けた際に、高額医療費制度で救われたことを想いだした。この制度について知らず一旦は40万近い医療費を支払ったが、「限度額認定書」を取得して、遡って手続して返金して貰ったことがある。実に有難い医療費制度である。

 ③70歳以上75歳未満で非課税世帯等でない方は、事前の手続きは必要なく、「高齢者受給者証」を窓口に提示すれば、高額な外来診療制度の対象となる。

 ④75歳以上で非課税世帯等でない方は、事前の手続きをしなくても、「後期高齢者医療費保険者証」を窓口に提示することで、高額医療費制度の対象となる。

 私の場合は上記の③に入る。また、既に2017年1月7日に満70歳を越えて医療費2割負担なので、「高齢者医療2割負担証」が限度額認定証となる。この場合の一月あたりの自己負担限度額は24,600円である。

  • 肝炎治療医療費助成制度

 これは国家制度ではあるが管轄は都道府県となっている。私の場合は住民票のある川崎市麻生区役所で手続きをした。「神奈川県保健医療部がん・疾病対策課肝疾患担当」が窓口であった。以下この制度の概要は以下のようだ。

【対象】 ①C型ウイルス性肝炎の根治を目的としてインターフェロン治療(少量長期投与を除く)及びインターフェロン治療並びにB型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を行う方。②神奈川県内在住(住民票を有している)方。③公的医療保険国民健康保険や組合健康保険)に加入している方。

【内容】 C型肝炎インターフェロン治療及び、B型肝炎インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療(入院・外来)の医療費のうち、月額自己負担限度額を越える金額を助成する。③治療を行うために必要となる初診療、再診料、検査料、入院料等が助成の対象となる。④階層区分があり、1)課税年額が235000円以上の場合は月額限度負担額が2万円、2)課税年額が235000円未満の場合は月額限度負担額が1万円となる。

【助成期間】 申請書を受理した日の属する月の初日から有効期間を設定する。1年、7カ月、5カ月、4カ月の4種類がある。インターフェロン治療の受給については、一定の条件を満たした方に限り延長や2回目の申請ができる。核酸アナログ製剤の受給については更新ができる。

【申請方法】 ①申請書及び所定の提出書類は保健所等で入手できる。②神奈川県が指定する肝臓専門医療機関の発行した県指定の診断書が必要である。ただし、インターフェロンフリー治療については、肝臓専門医療機関における日本肝臓学会専門医、もしくは日本消化器学会専門医が作成したものに限る。

【申請受付】 保健所等。

【認定結果】 認定されると、①「肝炎治療受給者証」が交付される。②健康保険証と一緒に「肝炎治療受給者証」と「自己負担額月額管理票」を医療機関の窓口に提出することで治療にかかる医療費の助成が受けられる。

 (2018.12.25)

(「私のC型肝炎物語」第1章:マヴィレット治療への挑戦―〔3〕 高額医療費か肝炎治療医療費助成制度を利用するか?)