TomyDaddyのブログ

毎日の健康管理の記録、新聞、雑誌、書籍等の読書について感想を書いていく。

マイナンバーカードが健康保検証になるんだって

 マイナンバーカードの人気がもう一つらしい。三年ほどまえにマイナンバーカードが発足した時に、「あなたの番号はこれです」と証書が送らてきた。カードを入手するには、近影の顔写真を添付して区役所での手続きが必須であった。当時、連れ合いは大病の後で申請が不可能であったので、私が委任状を作成して区役所に出向いて申請した。取りに行くときには本人確認が必要なので不自由を押して出向いた。あれから三年が経過して、IC認識の期限切れで再度の手続きが必要との通知が来ているが実行していない。確定申告の時にマイナンバーカードの番号記入が求められている。それ以外に実用性を感じたことはない。しかし、考えてみれば法治国家の日本では、住民票届をしていれば国や地方行政に個人情報は明確に記録してある。毎日の散歩の折に、峠から眺望する田畑家屋は全て行政の台帳に記録されていると思うと感慨が深い。戦国時代に国を統治した大名は家来に報償として土地の権利を与えていた。何石大名というのは、米の採れる土地の高(石)であったわけだ。
 ■2021年3月からマイナンバーが健康保険証に使用できる■
 2021年3月から、健康保険証の番号が個人単位化され、医療機関や薬局の窓口でオンラインによる資格確認ができるようになるのだという。とうとう個人が番号(マイナンバー)によって管理される。便利と言えば便利だが、今後どうなるのだろう。記憶と記録のためにマイナンバーカードを保健証として使う方法をまとめておく。
 (1)医療機関マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすと受付が自動でできる。
 (2)引越しや転職をしていても、健康保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診ができる。これはどういうことか。いろいろな医療機関で受診カードを個別に持っているが、受診して支払いにマイナンバーカードをかざすことで。保険証代わりになるということだろう。
 (3)医療費が高額になった場合でも、窓口での支払いが自己負担額までで済む。つまり、65歳以上の高齢者(私の場合)は、自己負担額が20%なので。自動的にその額の支払いで済む。これまで必要であった「限度額認定証」は不要になるらしい。現在でも75歳以上の後期高齢者の場合は、「限度額認定証」は不要でだったはずだ。どういう変化があるのだろうか?
 以上、マイナンバーカードの健康保険証扱いについてまとめた。次回、3月に予定されている受診の際に確認をしてみたい。